rtetsuyaの日記

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配偶者控除について

皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回は、「配偶者控除」について、説明します。

 

配偶者控除額 38万円

・同一生計配偶者とは

 給与所得者と生計を一にする配偶者
 (青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)

 配偶者の合計所得金額が48万円以下が対象


・控除対象配偶者とは

 同一生計配偶者の内、給与所得者が合計所得金額1000万円以下
(給与収入のみの場合、1195万円以下)

勤労学生控除について

皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

 

今回は、「勤労学生控除」について、説明します。


勤労学生 控除額 27万円

 給与所得者本人で、かつ学生である。

 合計所得金額が75万円以下(給与収入130万円以下)で、かつ、
 勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下

ひとり親と寡婦控除について

皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回は、「ひとり親控除」と「寡婦控除」について、説明します。


ひとり親控除 控除額 35万円

 ・未婚のひとり親
 ・婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(合計所得金額が48万円以下)
 ・給与所得者の合計所得金額が500万円以下
 ・婚姻届けを出していなくても住民票に登録されていたら対象外
   (住民票に「妻(未届)」、「夫(未届)」と記載があれば対象外)
 

  
寡婦控除 控除額 27万円

 ・給与所得者本人で、次に掲げる人
 ・給与所得者の合計所得金額が500万円以下
 ・子以外の扶養親族がいる単身女性 
 ・婚姻届けを出していなくても住民票に登録されていたら対象外
   (住民票に「妻(未届)」、「夫(未届)」の記載があれば対象外)                   

 

障害者控除について

皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回は、「障害者控除」について、説明します。


障害者とは、障害者手帳を発行されている方をいいます。

一般の障害者 控除 27万円

給与所得者、配偶者、年少扶養親族を含めたすべての扶養親族が対象となります。


特別障害者とは、障害者のなかで主に1級・2級の方が対象となります。
(詳細は、市役所など障害者手帳発行元にご確認ください)

特別障害者 控除 40万円

給与所得者、配偶者、年少扶養親族を含めたすべての扶養親族が対象となります。


同居特別障害者 控除 75万円
 同一生計配偶者または扶養親族の内、特別障害者で、給与所得者、その配偶者または
 給与所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人

 

扶養控除について

皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回は、「扶養控除」について、説明します。


扶養親族とは、 

  給与所得者と生計を一にしている親族
  (配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人

              及び白色事業専従者を除く)

  合計所得金額が48万円以下

 

・「親族」とは、

  6親等内の血族
  配偶者
  3親等の姻族

 

・「配偶者」とは、

  夫婦の一方からみた他方。
  婚姻によって取得する。
  親族であるが、親等はない。


・「給与所得者と生計を一にしている」とは、

  日常生活を共にしていなくても、勤務や修学等の余暇においては、
  常に当該の他の親族のもとで生活している。

  これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が
  行われている。


・「青色事業専従者として給与の支払を受ける人」とは、

   家族従業員のことを「専従者」といいます。


・「白色事業専従者」とは

   家族従業員のことを「専従者」といいます。


一般の控除対象扶養親族とは、

  扶養親族の内、16歳以上の場合

  控除額 38万円

・特定扶養親族とは、

  一般の控除対象扶養親族の内、19歳以上23歳未満

  控除額 63万円

・老人扶養親族(同居老親等以外)

  一般の控除対象扶養親族の内、70歳以上で、給与所得者と別居の状態

  控除額 48万円

・老人扶養親族(同居老親等)

  老人扶養親族の内、給与所得者またはその配偶者の直系尊属
  給与所得者またはその配偶者のいずれかとの同居を常況としている

  控除額 58万円


・「同居を常況としている」とは、

  介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)に入っている場合、別居扱い。

  介護老人保険施設に入っている場合、別居扱い。

  介護療養型医療施設に入っている場合、入居前に同居していたら同居扱い。


・年少扶養親族とは、

  扶養親族の内、16歳未満の場合

  控除は対象外となる

年齢の基準は、
 毎年12月31日現在です
(扶養控除等(異動)申告書に具体的な対象生年月日が記入されています。)

所得控除について

皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回は、「所得控除」について、説明します。


所得税は「所得」に対して課税されます。
しかしながら、次の控除対象の場合は、その控除金額を差し引いた金額に対して
課税されることになります。

これを、「所得控除」と言います。

1.扶養控除 ・・・  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

2.障害者控除 ・・・  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

3.寡婦控除 ・・・  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

4.ひとり親控除 ・・・  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

5.勤労学生控除 ・・・  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書


6.基礎控除 ・・・  給与所得者の基礎控除申告書 

7.配偶者控除 ・・・  給与所得者の配偶者控除等申告書

8.配偶者特別控除 ・・・  給与所得者の配偶者控除等申告書

9.所得金額調整控除 ・・・  所得金額調整控除申告書


10.生命保険料控除 ・・・  給与所得者の保険料控除申告書

11.地震保険料控除 ・・・  給与所得者の保険料控除申告書

12.社会保険料控除 ・・・  給与所得者の保険料控除申告書

13.小規模企業共済等掛金控除 ・・・  給与所得者の保険料控除申告書