rtetsuyaの日記

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法定休暇について

皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
 
今回は、法定休暇について説明します。
出勤日に休むことを休暇といいます。
年次有給休暇については、必ず取得させなければなりません。
しかしながら、その他にも従業員から申請があれば、休暇を
取得させなければなりません。
これを、法定休暇といいます。
ただし、有給か無給にするかは、会社が決めることができます。
 
 
1.産前産後休暇
 
   産前休暇
 
    6週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は、
 
    就業させてはならない。(多胎妊娠は14週間)
 
    請求があれば、他の軽易な業務に転換させなければならない。
 
   産後休暇
 
    女性からの請求の有無にかかわらず、出産日の翌日から8週間の
 
    就業が禁止される。
 
    ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合は、
 
    医師が支障がないと認めた業務に限り就業させれことができる。
 
 
2.生理休暇
 
   生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合は、
 
   就業させてはならない。
 
 
3.育児時間
 
   生後満1年に達しない子を育てる女性は、通常の休憩時間のほかに
 
   1日2回、それぞれ少なくとも30分、
   子を育てるための時間(育児時間)を 請求することができる。 
 
 
 
   子どもを養育するための休業
 
   子が1歳に達するまで。
 
   ただし、保育所に入所できないなど一定の理由がある場合は、
   子どもが1歳6か月に なるまで延長が可能。
   また、1歳6か月以後も保育所等に入れない等の場合には、 
   保育所が決するまでの期間で、
   子どもが最長2歳になるまで延長が可能。 
 
 
5.介護休業
 
   対象家族を介護するための休業
 
   家族1人について通算93日までの期間
 
   その間に、3回まで分割して取得できる。
 
6.子の看護休暇
 
   小学校就学前の子を養育する者が、
   その子の世話を行うために取得できる
 
   1年に5日(対象となる子または家族が2人以上の場合は10日)
   を限度とする。
 
   休暇の単位は1日または半日
 
7.介護休暇
 
   対象家族を介護する者が、その家族の世話を行うために取得できる
 
   1年に5日(対象となる子または家族が2人以上の場合は10日)
   を限度とする。