rtetsuyaの日記

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減給の制裁について

皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回は、減給の制裁について、説明します。

 

1年間の所定労働日数:250日

1日の所定労働時間:7時間

賃金締め日:毎月末日

賃金支払日:翌月25日

支給内容

 基本給:270,000円

 役職手当:25,000円

 家族手当:22,000円

 通勤手当:15,640円
   (1か月分・公共交通機関

合計金額:332,640円


勤怠状況

 算定事由発生時3か月前には欠勤等なし

算定事由発生日

 4月11日、4月12日、4月18日の3回

 


算定事由発生日前3か月

 1月1日~1月31日(31日):332,640円

 2月1日~2月28日(28日):332,640円

 3月1日~3月31日(31日):332,640円


3か月の支給合計

 332,640円 + 332,640円 + 332,640円

 = 997,920円


3か月の総日数

 31日 + 28日 + 31日 = 90日


平均賃金

  997,920円 ÷ 90日 = 11,088円

 

減給の制裁にかかる賃金額

  11,088円(平均賃金)× 1/2 × 3回 = 16,632円


  一賃金支払期の賃金の総額(332,640円)の

    10分の1(33,264円)より少ないため控除ができる。