rtetsuyaの日記

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扶養控除について

皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回は、「扶養控除」について、説明します。


扶養親族とは、 

  給与所得者と生計を一にしている親族
  (配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人

              及び白色事業専従者を除く)

  合計所得金額が48万円以下

 

・「親族」とは、

  6親等内の血族
  配偶者
  3親等の姻族

 

・「配偶者」とは、

  夫婦の一方からみた他方。
  婚姻によって取得する。
  親族であるが、親等はない。


・「給与所得者と生計を一にしている」とは、

  日常生活を共にしていなくても、勤務や修学等の余暇においては、
  常に当該の他の親族のもとで生活している。

  これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が
  行われている。


・「青色事業専従者として給与の支払を受ける人」とは、

   家族従業員のことを「専従者」といいます。


・「白色事業専従者」とは

   家族従業員のことを「専従者」といいます。


一般の控除対象扶養親族とは、

  扶養親族の内、16歳以上の場合

  控除額 38万円

・特定扶養親族とは、

  一般の控除対象扶養親族の内、19歳以上23歳未満

  控除額 63万円

・老人扶養親族(同居老親等以外)

  一般の控除対象扶養親族の内、70歳以上で、給与所得者と別居の状態

  控除額 48万円

・老人扶養親族(同居老親等)

  老人扶養親族の内、給与所得者またはその配偶者の直系尊属
  給与所得者またはその配偶者のいずれかとの同居を常況としている

  控除額 58万円


・「同居を常況としている」とは、

  介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)に入っている場合、別居扱い。

  介護老人保険施設に入っている場合、別居扱い。

  介護療養型医療施設に入っている場合、入居前に同居していたら同居扱い。


・年少扶養親族とは、

  扶養親族の内、16歳未満の場合

  控除は対象外となる

年齢の基準は、
 毎年12月31日現在です
(扶養控除等(異動)申告書に具体的な対象生年月日が記入されています。)