rtetsuyaの日記

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所得金額調整控除について

皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

 

今回は、「所得金額調整控除」について、説明します。

 

 以下のいずれかに該当するのが条件です

・本人が特別障害者の場合
・23歳未満の扶養親族がいる場合
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

 

 控除額 (給与等の収入金額(年収)-850万円)×10%
                 (最大15万円)


なお、給与収入が2000万を超える場合は、年末調整対象外となります。