不就業控除額1
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回は、不就業控除について、説明します。
1か月の所定労働日数:20日
1日の所定労働時間:8時間
基本給:300,000円(月額)
1ヵ月の不就業時間数:無断欠勤2日、遅刻早退40分
1日あたりの賃金
300,000円(基本給)÷ 20日(1か月の所定労働日数)
= 15,000円
欠勤控除額
15,000円 × 2日 = 30,000円
1時間あたりの賃金
15,000円(1日あたりの賃金)÷ 8時間(1日の所定労働時間)
= 1,875円
遅刻早退控除額
1,875円 ÷ 60分 × 40分 = 1,250円
不就労控除額
30,000円(欠勤控除額)+ 1,250円(遅刻早退控除額)
= 31,250円