生命保険料控除について
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回は、「生命保険料控除」について、説明します。
一般の生命保険料
旧生命保険料
平成23年12月31日以前に契約したもの
新生命保険料
平成24年1月1日以後に契約したもの
介護医療保険料
平成24年1月1日以後に契約したもの
旧個人年金保険料
平成23年12月31日以前に契約したもの
新個人年金保険料
平成24年1月1日以後の契約したもの
受取人は、給与所得者またはその配偶者に限る。
証明書の添付について
基本的には添付が必要。ただし、旧生命保険料については、
年間支払額が9,000円以内の場合は、証明書の添付は不要。
なお、証明書が保険会社から届かない場合は、毎年1月31日までに
提出す ることを条件として認めることができる。