rtetsuyaの日記

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変形労働時間制

変形労働時間制について説明いたします。

 

労働基準法では、原則として、1日8時間、また1週間で40時間を超えて

労働させてはいけません。

 

しかしながら、一定期間を平均して週40時間を超えない範囲で、

1日及び1週間の法定労働時間の規定を緩和することができる。

 

これを、変形労働時間制といいます。