標準報酬月額の決定方法
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回は、標準報酬月額の決定方法について説明をします。
必要となる標準報酬月額の決定方法は全部で4つあります。
1)資格取得時決定
入社時や雇用契約の変更時
2)定時決定(毎年7月)
原則として、7月1日現在の被保険者が対象
4月~6月の3ヵ月に支給した報酬の届け出を行う
⇒ その年の9月~翌年の8月までの保険料額が決定
支払基礎日数:17日以上
パートタイマー(短時間就労者)は15日以上
途中入社の場合は、
日割計算の場合は対象外
日割計算なしで17日以上の月は対象
欠勤控除の場合
月間所定労働日数ー欠勤日数が支払基礎日数
3)随時改定
昇格、降格、給与形態の変更時
固定的給与が変動したことで、
保険料額表での等級が2等級以上変動した場合が対象
支払基礎日数がすべて17日以上が条件
4)育児休業等を終了した際の改定
復職後、育児勤務等で賃金が減少した場合、
保険料が安くできる。
養育する子が3歳までは、保険料が安くても
将来の年金額は減額されない。
被保険者からの届け出によって、
育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた
報酬の平均額に基づく