rtetsuyaの日記

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法定控除について

皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。

今回は、法定控除について説明します。
賃金については、全額支給が原則となっています。
しかしながら、国の法律で定められたものについては、

給与から天引きすることができます。

これを、法定控除といいます。

  1)健康保険料

     「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を使用

            標準報酬月額が 320,000円の場合、16,352円

 
  2)介護保険

      介護保険第2号被保険者に該当する場合が、

                    19,216円ですので、

      19,216円 ― 16,352円 = 2,864円

    介護保険第2号被保険者とは、

              40歳以上65歳未満をいいます。  

  3)厚生年金保険料

      「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を使用

                     標準報酬月額が 320,000円の場合、29,280円

 
        4)雇用保険

                   支給金額 × 保険料率


  5)所得税

               ・社会保険料等控除後の金額

     ・扶養親族の数

      ひとり親、寡婦、勤労学生、障害者の場合は、1加算

      同居特別障害者の場合は、さらに1加算

     扶養控除申告書提出・・・甲欄

     扶養控除申告書未提出・・・乙欄

     日払い労働者・・・丙欄(日額表のみ)


     給与所得の源泉徴収税額表

      月払い・・・「月額表」

      日払い、週払い・・・「日額表」


   6)住民税