法定控除について
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回は、法定控除について説明します。
賃金については、全額支給が原則となっています。
しかしながら、国の法律で定められたものについては、
給与から天引きすることができます。
これを、法定控除といいます。
1)健康保険料
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を使用
標準報酬月額が 320,000円の場合、16,352円
2)介護保険料
介護保険第2号被保険者に該当する場合が、
19,216円ですので、
19,216円 ― 16,352円 = 2,864円
介護保険第2号被保険者とは、
40歳以上65歳未満をいいます。
3)厚生年金保険料
「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を使用
標準報酬月額が 320,000円の場合、29,280円
4)雇用保険料
支給金額 × 保険料率
5)所得税
・社会保険料等控除後の金額
・扶養親族の数
ひとり親、寡婦、勤労学生、障害者の場合は、1加算
同居特別障害者の場合は、さらに1加算
扶養控除申告書提出・・・甲欄
扶養控除申告書未提出・・・乙欄
日払い労働者・・・丙欄(日額表のみ)
給与所得の源泉徴収税額表
月払い・・・「月額表」
日払い、週払い・・・「日額表」
6)住民税