ひとり親と寡婦控除について
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回は、「ひとり親控除」と「寡婦控除」について、説明します。
ひとり親控除 控除額 35万円
・未婚のひとり親
・婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(合計所得金額が48万円以下)
・給与所得者の合計所得金額が500万円以下
・婚姻届けを出していなくても住民票に登録されていたら対象外
(住民票に「妻(未届)」、「夫(未届)」と記載があれば対象外)
寡婦控除 控除額 27万円
・給与所得者本人で、次に掲げる人
・給与所得者の合計所得金額が500万円以下
・子以外の扶養親族がいる単身女性
・婚姻届けを出していなくても住民票に登録されていたら対象外
(住民票に「妻(未届)」、「夫(未届)」の記載があれば対象外)