給与収入と給与所得について
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回は、「給与収入と給与所得」について、説明します。
年末調整は、1月~12月までの1年間に支給された給与及び賞与額が
確定してはじめてスタートです。
「給与収入」
所得税法上支給額といいます。
所得税法上支給額には、
「課税されるべきもの」と「課税されないもの」があります。
「課税されないもの」の代表が、通勤交通費であり、公共交通機関のみであれば
月額15万円までは 非課税となりますので、ほとんどの方は、給与収入には
通勤交通費を含める必要はありません。
「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
(国税庁のホームページにあります)を 見ると、「給与収入」が分かれば、
「給与所得」が分かります。
給与収入 = 給与等の金額
給与所得 = 給与所得控除後の給与等の金額
今後は、「所得」(給与所得)が基準となります。