端数処理について
皆さん、お元気ですか?
まなびの里です。
今回は、給与計算ならびに賞与計算における端数処理について
説明します。
賃金は、原則としてその全額を労働者に支払わなければならない。
(労働基準法24条)
例外として
以下の場合は、50銭未満の端数を切り捨て、
または50銭以上の端数を 1円に切り上げすることができる。
・ 1時間あたりの賃金額
・ 割増賃金額
時間の端数処理について
1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の
それぞれの時間数の合計に、1時間未満の端数がある場合、
30分未満を切り捨てまたは30分以上を
1時間に切り上げすることができる。
1円未満の端数が生じる場合、
原則として50銭以下は切り捨て、50.1銭以上は
切り上げとなる。
月間平均所定労働時間について
小数点以下を切り捨て、または小数点以下第1位までとする。
平均報酬月額
1円未満切捨て